福井弁護士会が人権救済申立事件について松栄ソーイングに勧告!
報 告 書
平成21年6月3日
A様
福井弁護士会
会長 黛 千恵子
貴殿申立にかかる人権救済申立事件について、当会は人権擁護委員会による調査を経て、同年5月29日付で福井県縫製産業協同組合および松栄ソ-イングこと青池志津子に対し、別紙勧告要旨のとおりの勧告を致しました。
以上のとおり報告致します。
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勧 告 要 旨
平成21年5月29日
福井県縫製産業協同組合 殿
松栄ソ-イングこと青池志津子 殿
福井弁護士会
会長 黛 千恵子
1.福井県縫製産業協同組合は、外国人研修生及び外国人技能実習生について、 以下の措置を講ずるべきである。
(1) 定期的に、通訳を伴い、二次受入企業の影響力の及ばない状況下において研修生及び技能実習生から聞き取り調査を実施し、勤務状況及び生活状況について把握すること。
(2) 二次受入企業において、研修生及び技能実習生に対する不適切な処遇が疑われた場合、当該二次受入企業に対し、適切な指導を行うこと。
2.松栄ソ-イングこと青池志津子氏は、外国人研修生及び外国人技能実習生に対し、以下のような不適切な処遇をしないこと。
(1) 十分に言い分を聞くことなく一方的に面罵するなどの威圧的態度、侮辱、懲罰。
(2) 勤務時間外における、正当な理由のない、通常業務以外の作業指示などによる拘束、又は私生活への過度の干渉。
以上
平成21年6月3日
A様
福井弁護士会
会長 黛 千恵子
貴殿申立にかかる人権救済申立事件について、当会は人権擁護委員会による調査を経て、同年5月29日付で福井県縫製産業協同組合および松栄ソ-イングこと青池志津子に対し、別紙勧告要旨のとおりの勧告を致しました。
以上のとおり報告致します。
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勧 告 要 旨
平成21年5月29日
福井県縫製産業協同組合 殿
松栄ソ-イングこと青池志津子 殿
福井弁護士会
会長 黛 千恵子
1.福井県縫製産業協同組合は、外国人研修生及び外国人技能実習生について、 以下の措置を講ずるべきである。
(1) 定期的に、通訳を伴い、二次受入企業の影響力の及ばない状況下において研修生及び技能実習生から聞き取り調査を実施し、勤務状況及び生活状況について把握すること。
(2) 二次受入企業において、研修生及び技能実習生に対する不適切な処遇が疑われた場合、当該二次受入企業に対し、適切な指導を行うこと。
2.松栄ソ-イングこと青池志津子氏は、外国人研修生及び外国人技能実習生に対し、以下のような不適切な処遇をしないこと。
(1) 十分に言い分を聞くことなく一方的に面罵するなどの威圧的態度、侮辱、懲罰。
(2) 勤務時間外における、正当な理由のない、通常業務以外の作業指示などによる拘束、又は私生活への過度の干渉。
以上